東京高等裁判所 昭和41年(行ケ)117号 判決
原告の本訴請求の要旨は、特許庁が昭和三二年抗告審判第二八六号事件(実用新案登録無効審判の審決に対する抗告審判請求事件)につき昭和三三年五月二八日にした審決の違法を主張して、右審決の取消を求めるものである。ところで本件に適用される旧実用新案法(大正一〇年法律第九七号)第二六条により準用される旧特許法(同年法律第九六号)第一二八条の二第二、第三項の規定によれば、抗告審判の審決に対する訴の提起期間は審決の送達があつた日から三〇日であり、右期間は不変期間であるところ特許庁が旧実用新案法第二六条により準用される旧特許法第一二八条の四第二項の規定により当裁判所へ送付してきた右抗告審判請求事件記録中の郵便送達報告書の記載によれば右の抗告審判の審決書の謄本が原告に送達されたのは昭和三三年六月一七日であることが明白であるから、右審決に対する不服の訴の提起期間は、昭和三三年七月一七日をもつて満了したものとなすべきであつて、本件訴状が当裁判所に提出されたのは、昭和四一年八月一一日であることが訴状に押捺されている受付印によつて明白であるから、原告の本件訴の提起は不変期間である出訴期間を徒過してなされた不適法のものであつて、この欠缺は補正できないものといわなければならない。
よつて、民事訴訟法第二〇二条により、口頭弁論を経ないで本件訴を却下すべきものとする。